相続手続
相続手続で遺言書があるかないかで、相続人の負担は大きく分かれます。あらかじめ遺言書と相続財産目録の作成により、相続人の負担を大きく減じることができます。
そうは言っても、先日、遺言書がなく亡くなられた方がいた場合、相続人の確定、財産調査を経て遺産分割協議書の作成までサポートいたします。
相続人があわてないためにも遺言書は必要です
遺言書の作成
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
自筆証書遺言は、作成日付けがない、訂正方法が違うなどの理由で無効になりかねませんのでサポートいたします。(現在では財産目録を除いて全文自筆が要件ですが、PCやスマホでの作成も政府は容認する方向です。その際には電子署名の導入や作成時の撮影なども検討しているようですが、これはこれでかえって大変になりそうだと思います)
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また、弊所では公正証書遺言につきましても原案を作成し、サポートいたします。公正証書遺言のメリットは下記の通りです。
1 家庭裁判所での検認手続が不要である
2 要件の不備による無効のおそれがほとんどない
3 公証人が遺言者に面談し、遺言者の真意を確認の上作成するので内容や解釈をめぐる争いが起こりにくい
4 公証役場に原本が保管されるため、保管場所の問題や偽造・変造・隠匿のおそれがない
デメリットは証人が2人必要になることと自筆証書遺言と比べて費用がだいぶかかります。証人は知人でも大丈夫ですが、逆に知人に遺言内容を知られてしまいます。そのような場合、公証役場に手数料を支払い(おおよそ1人あたり1万円前後)用意してもらうか、行政書士が証人になることも可能です。
秘密証書遺言ですが、「内容を秘密にし、公証役場で保管する遺言書」なので、公証人も遺言の内容を知りません。書き方や訂正方法に間違いがあると無効になりますので、ほとんど使われていません。
一般的な公正証書については下記のボタンからご覧ください。
公正証書について
親族が亡くなったが、遺言書がない場合
うちには財産なんてないから大丈夫、と思っている場合、負債がないかを調べる必要があります。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続の放棄をしない場合、通常の相続となり、被相続人(死亡者)の資産も負債も、すべて各々の相続分に応じて続することになります。そして、相続の放棄は撤回ができません。したがいまして、この3か月以内の熟慮機関中に相続財産を調べる必要があります。
どうやって財産をしらべるの?
株券やFX、先物取引など
故人が株式取引きをいていたがどこの証券会社だかわからない→証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせましょう。
問題なのはFX、先物オプションの場合などレバレッジ取引をしていた場合です。ポジションが残っていて、亡くなられた場合、早めに証券会社やFX業者へ死亡の連絡を入れないと、追証が発生し、相続の放棄をしなければならなくなる可能性もあります。はやめに故人のPCやスマホを調べ、場合によっては専門業者に依頼してでも把握する必要があります。
また、逆に利益が出ていた場合、相続人代表の方は新たに口座を開設し、株券等を移管してもらうことができます。ただちに売却し、他の相続人に分配する、一般的な銀行口座に入れ、遺産分割協議の上、分配するなどの方法が考えられます。
故人の銀行の調べ方
民法909条の2の規定により故人の口座からは一定額は引きだしができます。
その額は、死亡日現在の預貯金額×3分の1×各法定相続分または150万円までです。
これを預貯金の仮払制度と言います。もし引き出して私的に流用した場合、遺産分割協議に置いて減額されたり、他の相続人から不当利得返還請求が来たりしますので、支払先の領収書やレシートなどは保管しましょう。
最近の判例では、
葬儀費用は他の相続人が明示ないし黙示に葬儀費用を遺産から、あるいは相続人が負担することについて同意していると認定できる場合を除き喪主負担であって喪主の債務だ
、という流れがありますので注意しましょう。(東京地裁令和3年7月14日判決、令和3年4月28日判決、令和2年2月7日判決)逆に言えば、喪主(相続人)から他の相続人に今回の葬儀費用は相続人みんなの負担になります、と伝えていれば問題ありません。
さて、故人の口座がわからない場合、銀行におたずねすれば教えてもらえます。問題は、いかに引き出すかです。そのためには下記の書類が必要となります。
1,法定相続情報証明書(または故人の出生から死亡までの戸籍謄本)
2,相続人全員の戸籍謄本
3,相続人全員の印鑑証明書
4,銀行所定の相続専用書類
5,遺産分割協議書
6,遺言書(あれば)
1は故人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め相続人を確定し、法務局で作成するものです。金融機関が多い場合、大変便利ですが申請から発行まで2週間はかかります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
遺言書を作成する段階で、こうした相続人の確定や相続関係図を作成し、財産目録を作成するので遺言書の作成がいかに重要であるかはもうおわかりいただけたかと思います
。
しかし、そんな時間はない、今まで故人である配偶者に生活を頼っていて生活費が欲しい、という場合もあります。その場合には裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を認めてもらうことで、預貯金の全部または一部を適法に引き出すことができます(家事事件手続法200条3項)。けれどもこれも時間を要します。できましたら一定額をっ早い段階から配偶者の口座などに移すことが大事です、早い段階、というのは2023年から法律が変わりまして
令和6年(2024年)1月1日以降の贈与課税対象となる生前贈与は死亡3年前から7年前に変更されました
ので、お渡しする額が年間110万円以上にならないように注意しましょう。
不動産の調べ方
必ず毎年、固定資産税や都市計画税の通知書が来ていますのでそれを元手に調べることができます。いや、それがないんです、という場合でも登記済証を探しましょう、それもないんですという場合には契約書を探します。それでも不明、という場合には登記簿図書館を使って被相続人の名前から検索できます(有料)
被相続人の財産と相続人が確定しましたら後は、
遺産分割協議書の作成
です。遺言があれば、被相続人の意志を尊重し、重んじる必要性はありますが、家を相続しても税金を払いたくないなど受け取れない場合もございます。このような場合には、相続人全員の合意があれば遺産分割協議書で変更することもできます。あとはクルマや不動産の名義変更を行い終了となります。
相続税対策
現預金を相続させる場合、一切の控除がありません。1000万の現預金がある場合、全額が課税対象となります。弊所で、お勧めするのは不動産小口化商品です。注意したいのは任意組合型であることです。任意組合型の不動産小口化商品では、投資家には路線価評価及び固定資産評価額が適用されます。
任意組合型の不動産業特定共同事業法のファンドでは、1口100万円から500万円が多いですが、現預金を投資することにより、不動産の相続税を適用させ、節税するという手法です。相続人が3人いれば3口、遺言で仲良く1口づつ分けなさいというのも有効です。
任意組合型、匿名組合型の違いについてはこちらから
https://5r0uv.hp.peraichi.com
ご利用料金(税別です)
遺言書の作成サポート 自筆証書遺言80,000円
公正証書遺言120,000円
*相続人の確定、相続図の作成込みです
謄本取得費用は別料金となります。
財産調査(目録作成) 80,000円
*金融機関3つまで
4つ以降は1万円加算
遺産分割協議書作成 100,000円
フルサポート契約 300,000円~
*相続人の多さ、調査対象の
多さで変動いたします。
初回相談料は無料です。メールでのやり取りなら3回まで無料です。お電話、ZOOMは30分まで無料です。2回目以降のお電話などでは30分5千円となります。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
お問い合わせ
弊所事務所では面談や役場回りなどで日中は不在がちですので、なるべくメールでのお問い合わせをお願いいたします。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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口座名義 平林忠尚(ヒラバヤシ タダナオ)